大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(オ)951 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人小原一雄の上告理由第一点について。

原判決が上告人の留置権の抗弁を排斥したのは、上告人が留置権成立の基本とし

て主張した所論損害賠償請求権が未だ発生していないことを理由としたものである

こと判文上明白であり、この点に関する原判旨は首肯することができる。それ故原

判決には所論のような違法はなく論旨は採るを得ない。

同第二点について。

所論は原判決が上告人主張の留置権の抗弁を排斥する理由の一として予備的に附

加したものを非難するに止まり、仮りにこの点につき所論の違法があるとしても、

既に論旨第一点に対し説示したとおり他の理由により右抗弁が適法に排斥せらるべ

きものである以上、原判決を破棄する理由となすに足りない。それ故論旨は採用に

値しない。

同第三点について。

原審の確定した事実関係によれば被上告人の本件所有権の行使が権利濫用でない

とした原判旨は首肯することができる。論旨は事実誤認を前提として適法なる原判

決を非難するものであつて、採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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